社団法人 中野法人会定款


第1章 総    則

(名 称)
第1条

この法人は、社団法人中野法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条

本会の事務所は、東京都中野区内に置く。

(支部及び部会)
第3条

本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支部及び部会を置くことができる。

支部及び部会の運営については別に定める。


第2章 目的及び事業

(目的)
第4条

本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 税制及び税務に関する調査研究並びに建議

(2) 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会等の開催
(3) 法人会会員の役職員の研鑚等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4) 会員を中心とする納税貯蓄組合の設立及び指導協力
(5) 機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行、配布
(6) 友誼団体との強調、連携及び地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
(7) その他、前条の目的を達成するために必要な事業


第3章 会    員

(会員の資格)
第6条

本会の会員たる資格を有する者は、中野税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。

(資格の取得)
第7条

本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。

(会員の権利義務)
第8条

会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。

(資格の喪失)
第9条
会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 事業の閉鎖、又は解散


(3) 除名

(退会)
第10条

本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき
(2) 本会の名誉をき損し、又は、本会の目的に反する行為があったとき


前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会費)
第12条
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。


既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿)
第13条
本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。


前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。



第4章 役    員

(役員の種類)
第14条
本会に次の役員を置く。
理    事            70名以上80名以内
       うち  会   長      1名
            副会長            6名
                専務理事         1名
                常任理事        15名以上20名以内
監    事                       3名

(役員の選任)
第15条
理事及び監事は、総会において会員の代表者又はその他の役職員のうちからこれを選任する。但し、専務理事は、会長の推薦により理事会の決議を得て会長が委嘱する。



会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により、これを選任する。


(役員の職務)
第16条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

専務理事は、事務局を指導監督する。

常任理事は、本会の常務を審議、処理する。


監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第17条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。


役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第18条


本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)
第19条
役員は、原則として無報酬とする。但し、専務理事は有給とすることが出来る。


専務理事の報酬は理事会に於いて定める。



第5章 顧問、相談役、評議員、委員及び職員

(顧問、相談役及び評議員)
第20条
本会に、顧問、相談役及び評議員若干名を置くことができる。

顧問、相談役及び評議員は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
任期は2年とする。


顧問、相談役及び評議員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

(委員会)
第21条
第5条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。

委員会は委員長及び委員をもって構成する。


委員長及び委員は、理事会の推薦により会員の代表者又はその他の役職員のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

(職員)
第22条
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

事務局には、職員3名以上を置き会長がこれを任免する。


職員は、原則として有給とする。

(規則の制定)
第23条

委員会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。



第6章 会     議

(会議の種類)
第24条

会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。

(総会)
第25条

総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。

(総会の開催及び召集)
第26条
通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。


総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して召集する。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。

(会員の表決権)
第27条
会員は、各1個の表決権を有する。

会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。


会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第28条
総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。


総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第29条
総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)
事業報告及び事業計画
(2)
決算及び収入支出予算
(3)
理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4)

その他会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)
第30条
役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。

理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事、及び常任理事をもって組織する。


監事、顧問、相談役及び評議員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の開催及び召集)
第31条
役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。


役員会の召集については、第26条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事)
第32条
役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。


役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会の付議事項)
第33条
理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において理事会に委任された事項
(4) その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項


常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。
ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。

(会議の議長)
第34条

すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。



第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄付された財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入

(資産の管理)
第36条

本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区分)
第37条
本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。


基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。

運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)
第38条
基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物件のために供してはならない。



事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限り、これを処分することができる。

(経費)
第39条

本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。

(収支予算、収支決算等)
第40条
本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。


前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)
第41条


収支決算の結果、年度末において、剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第42条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。



第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条


この定款は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を受けなければこれを変更することが出来ない。

(解散)
第44条


本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第45条


本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を得て本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。



第9章 雑    則

(細則)
第46条

この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附      則

この定款は、東京国税局長の設立許可があった日から施行する。

従来中野法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。

役員、顧問、相談役、評議員及び監事の任期は、設立初年度に限り、東京国税局長の設立許可があった日から次の通常総会の日までとする。

本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、東京国税局長の設立許可があった日から昭和51年3月31日までとする。

本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。

この定款の一部変更、第14条、第15条、第16条、第19条、及び第30条は、東京国税局長の認可のあった日(昭和62年6月26日)から施行する。

定款第17条の(役員の任期)にかかわらず、平成6年度に限り役員の任期は、通常総会の日から次の通常総会の日までとする。

この定款の一部変更、第4条、第5条(3)、(6)及び附則第7項は、東京国税局長の認可のあった日(平成6年6月29日)から効力を発する。

この定款の一部変更(第14条)は、東京国税局長の認可があった日(平成8年6月26日)から施行する。